2019年のゴールデンウィークは、10連休となりますが、そもそも企業として10連休にしなければ違法なのか?
または、連休期間に出勤日を設けた場合の給与手当の扱いはどうなるのか? についてお話しています。

社会保険労務士法人恵社労士事務所
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