今回は、社会保険の法改正についてです。
令和4年の1月1日から、傷病手当金の受給期間が変更になります。
今まで、もらい始めた日から1年半だったのが、通算1年半になります。
・・・・ということは、いったいどうなるの??
というお話しです!
ちなみに、12月31日の時点でまだ期間が残っている人は、全員対象になりますよ!!!今休職に入っている方も対象です!
あと、オープニングトーク?を入れてみました!
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