この記事は、012.時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)の話を書き起こしたものです。
音声がお勧めです!!!

市川
皆さん、こんにちは!社会保険労務士の市川恵です!
こんにちは!社会保険労務士の青木由芽です!

青木

市川
今回は、「社労士と言えば・・」と言われてしまう、ちょっと不本意ですけれども、助成金の話にしていきたいと思います。
はい!

青木

市川
今回ご紹介するのは、「時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)」です!
もう本当にお役所のつける名前って長いですよね。

青木

市川
これ、今年のなんですよ。今年スタートというか、今年の助成金なんですけど、絶対これを導入するというニーズはいっぱいあるのにも関わらず、ちょっとマニュアルが42ページもありまして(笑)。
それだけでなんかもう……(笑)。

青木

市川
読まなきゃと思って、今日に至ってるんです。
はい。

青木

市川
なので、今日は青木さんにお手伝いをいただき、私がインターバル助成金を解明するという回にします(笑)!
はい、じゃあ一緒にお勉強をします!

青木

市川
ということで、お願いしたいのが、厚生労働省のホームページにある「インターバル導入コース」の概要をちょっと読んでいただきたい。
読みますね!(笑)

青木

市川
そんなにないですよね…あ、でも結構あるか。裏もあった。気が付かなかった。
(笑)

青木

市川
ちょっと1個ずついきましょう。概要からお願いします!
時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)の概要。

青木

市川
はい。
「勤務間インターバル」とは、勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図るもので、2019年4月から、制度の導入が努力義務化されました。
このコースでは、勤務間インターバルの導入に取り組む中小企業事業主様の皆さまを支援します。是非ご活用ください。
このコースでは、勤務間インターバルの導入に取り組む中小企業事業主様の皆さまを支援します。是非ご活用ください。

青木

市川
はい。
なお、

青木

市川
あ、まだあった(笑)。
そう、※印があるんですよ。

青木

市川
はい、※印が長いんですよね(笑)。
本助成金でいう「勤務間インターバル」とは、休息時間数を問わず、就業規則等において「終業から次の始業までの休息時間を確保することを定めているもの」を指します。
なお、就業規則等において、○時以降の残業を禁止し、かつ○時以前の始業を禁止する旨の定めや、所定外労働を行わない旨の定めがある場合により、終業から次の始業までの休息時間が確保される場合においては、当該労働者について勤務間インターバルを導入しているものとします。
一方で、○時以降の残業を禁止、○時以前の始業を禁止とするなどの定めのみの場合には、勤務間インターバルを導入していないものとします。
なお、就業規則等において、○時以降の残業を禁止し、かつ○時以前の始業を禁止する旨の定めや、所定外労働を行わない旨の定めがある場合により、終業から次の始業までの休息時間が確保される場合においては、当該労働者について勤務間インターバルを導入しているものとします。
一方で、○時以降の残業を禁止、○時以前の始業を禁止とするなどの定めのみの場合には、勤務間インターバルを導入していないものとします。

青木
(無言)

青木

市川
(笑)